


任意売却を検討されたほうが良いケース

- 住宅ローンを3回以上滞納されている方 ※住宅ローンの督促状が届いている方
- 住民税・固定資産税を滞納している方
- 当初のローン計画での返済ができなくなった方
- 裁判所から競売通知が届いた方

住宅ローンを滞納するとどうなるの?
住宅ローンを3ヶ月?6ヶ月滞納すると金融機関が期限の利益の喪失という手続きをとり、住宅ローンの残債務を一括で請求してきます。住宅ローンの支払が難しいのに何千万もある住宅ローンを一括で払えと言われても困難ですが、何もしないと金融機関は競売で家を売ってしまいます。競売になる前に高値で売却する方法が任意売却です。
任意売却はお客様にとって借金をきちんと整理できる唯一の方法です。なぜなら、任意売却によって住宅ローンの残債務が確定しますので、その確定した債務を弁護士さんに依頼し借金を0円にするか減額するかのいずれかの方法を取ることが可能になり、弁護士費用も明誠商事が負担しますので、安心して弁護士さんに依頼する事ができますので、借金があったらすぐ弁護士さんにすぐに相談ではなく、明誠商事に相談をされた方が負担をかけずに借金を整理することが可能です。
お客様が負担する弁護士費用が全然違います。結論、明誠商事に任意売却を相談し、弁護士さんに債務整理を依頼すると自己負担0円で借金の整理ができる。借金を解決する裏技とも言えると思います。
任意売却7つののメリット
メリット1 手元に資金が残る!
競売と違って任意売却の場合、交渉次第では債権者に引越し費用を捻出してもらえます。 また当相談室では、独自の「再出発応援資金」をご用意しています。
これらをご利用いただければ、債権者の合意を得なくとも、お手元に資金を残せます。
メリット2 費用の持ち出しがない!
任意売却は、所有者の費用の持ち出しがありません。 仲介手数料や抵当権の抹消費用、マンションの管理費・修繕積立金の滞納分など、 通常の不動産売却において要する費用は、売却代金から支払われます。
メリット3 競売よりも高く売れる!
一般的に、競売では市場価格の2~3割は低い価格で処分され、 多くの債務が残ってしまいます。
一方、任意売却であれば通常の不動産取引と同様に、 市場相場に近い価格での売却が可能です。
メリット4 自分の意思で売却できる!
競売の場合、所有者の意思とは一切関係なく強制的に売却されますが、 任意売却は所有者自らの意思によって行うため、納得したうえで売却できます。
メリット5 売却後の生活の負担が軽くなる!
競売では、多額の債務が残るケースが多々あります。
一方、任意売却であれば、競売よりも高値で売却できるため、 残債を大幅に減らすことができ、売却後の生活の負担も軽くなります。
メリット6 周囲に知られずに済む!
任意売却の販売方法は、一般の物件と同じように所有者が任意で売却するため、 住宅ローンが破綻したことや債務に苦しんでいることを、 周囲に知られる心配がありません。
メリット7 滞納している税金を払える!
任意売却をすれば、売却代金から滞納している固定資産税や都市計画税などの税金を 一部または全部を支払うことができます。 税金を滞納していると、本税よりも延滞金の負担が重くなってくるケースが多々あります。 自己破産をしても延滞している税金は免責されない為、任意売却で税金を支払うほうが 得策と言えるでしょう。