任意売却とは?

任意売却とは?
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任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になってしまった場合に、債権者と協議し、仲介者(不動産会社)を通じて市場において売却することを言います。自宅を購入する場合、金額が大きいので大半の方が30〜35年といった長期の住宅ローンを組んで購入されています。
住宅ローンを組んだ時は、給料を基に支払い計画を立て、銀行と金銭消費貸借の契約及び自宅に抵当権設定(担保権)契約を結びます。

通常は、住宅ローン完済時に、抵当権を抹消(担保権を解除)しますが、住宅ローンが返済できなくなった場合、銀行は抵当権を実行し競売による回収を図ります。例外として、競売よりも高く売りたいという本人の意思表示により、金融機関と協議し住宅ローンを完済できなくても、抵当権(担保権)を抹消することが出来ます。それを行う手続きのことを任意売却と言います。

任意売却と競売の違い

任意売却とは、住宅ローンが払えなくなった場合に、銀行(保証会社)と協議し裁判所を通さず、一般市場で売却することを言います。
任意売却の最大のメリットは、住宅ローンを完済できなくても、ご自宅を競売より高く売却できることにあります。
その他にも様々な利点がある為、任意売却を選択する方が有利です。

任意売却

  • 高く売れるので残債が大幅に減る
  • 住み続けることができる場合もある
  • 残債を無理のない範囲で分割返済が可能

競売

  • 安い価格で売却され多額の借金が残る
  • 強制退去を命じられ自宅を失う
  • 多額の残債を一括請求される

任意売却には期限がある?

住宅ローンを3~6ヶ月滞納すると、住宅ローンの残債を一括請求されます。
この手続きのことを「期限の利益の喪失」と言います。残債を一括で払えない場合は「任意売却or競売」の選択に迫られます。
この段階になっても任意売却の手続きを始めないと、金融機関は裁判所に競売の申立てを行います。
競売になっても任意売却は可能ですが、競売の入札が開始された時点で、金融機関は「任意売却」を認めなくなります。

まとめると・・・

  • 競売入札前までに任意売却は完了しなくてはならない
  • 保証会社の代位弁済後でも競売申立て前であれば、任意売却を行うために競売を止める金融機関がある
  • 担保不動産競売開始決定の通知書が届いてから、入札が開始されるまでは任意売却が可能
  • 競売申立て前であれば、「住み続けたい」「高く売ってできる限り残債を減らしたい」など相談可能

これらを踏まえると、なるべく早く
売却するかの相談をした方が
解決方法の選択肢が広がります。

滞納

1ヵ月目

支払い請求

銀行から

2ヵ月目

催告書

銀行から

銀行との交渉余地あり

3ヵ月目

期限の
利益喪失

銀行から

4ヵ月目

代位弁済
通知書

銀行から

ギリギリ交渉余地はありますが
できるだけ急いでください。

5ヵ月目

一括請求

保証会社から

6ヵ月目

競売開始
決定

裁判所から

手遅れ間近!!!

徐々に銀行や保証会社との
交渉権が失われていきます。

任意売却の流れ

  • お問い合わせ・ご相談

    ご相談は電話・メールにて承っております。土日祝日も可能。現在抱えているお悩みや疑問点など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

    step

  • 面談を行います

    住宅ローンの滞納状況・その他の借入など、まずはお客様の現況のお悩みやご要望をお聞かせください。

    step

  • あなたに代わって金融機関と
    協議し売却手続きを開始します

    金融機関や市区町村など、すべての債権者と協議を行います。

    step

  • 売却活動スタート

    売却活動をスタートさせ、競売よりも高く売却し、住宅ローンの残債を多く返済できるようにします。

    step

  • 売却完了

    購入者と売買契約を締結した後に、物件の引渡しを行います。

    step

  • 売却金額に応じて、
    支援金をお渡しします!

    支援金があることで、借金の整理ができ、早期に生活を再建することが可能です。

    任意売却相談ナビ
    だけのサービス

    step

任意売却のメリットデメリット

メリット

メリット①:お金を用意する必要がない

任意売却は売却代金から不動産仲介手数料や諸費用が支払われる仕組みになっておりますので、ご自身でお金を用意する必要はございません。
(任意売却が不成立の場合も、費用は一切発生しません。)
【任意売却における費用一覧】
◆不動産仲介手数料・・・この費用が一番高額になります。
(弊社では最大半額を返金します。)
不動産仲介手数料は売却価格×3%+6万円(消費税別)です。例えば、3,000万円で任意売却すると、3,000万円×3%+6万円になるので、不動産仲介手数料は96万円(消費税別)になります。任意売却相談ナビでは、この手数料から最大半額を「支援金」としてお客様に返金しております。3,000万円で任意売却すると96万円の手数料から半額の48万円をお客様に返金致します。
◆抵当権抹消、住所移転登記料・・・司法書士にお支払いする費用です。
◆滞納管理費等・・・マンション管理組合にお支払いする費用です。
◆税金・・・税金や健康保険料、年金などの滞納により差押えが入っている場合は、税金の一部を売却代金から充当します。
(滞納している税金の全額ではないので、注意してください。)
◆引越し費用・・・債権者との交渉によりますので、絶対に用意してもらえるとは限りません。およその目安は10~30万円です。

メリット②:競売よりも高く売却できる

競売では室内の内覧ができず、雨漏り、漏水、電気系統の故障などの瑕疵や火災・事故等の心理的瑕疵の把握が難しく、購入後に瑕疵を発見しても契約不適合責任が免責(売主が責任を負わない)されるので、購入者が全ての危険負担を負います。このような理由から一般の方は消極的になってしまい、競売を入札される方の多くは投資家や不動産会社になります。投資家や不動産会社は転売目的で購入するので、競売での落札価格が安くなってしまいます。
一方、任意売却は一般の不動産売買と同様の販売活動を行います。具体的には、レインズ、スーモ・アットホームなどのポータルサイトで物件を掲載して購入希望者を募ります。任意売却物件でも、一般の市場に流通させるので、売却価格は相場での価格になることが多く、競売よりも高く売却することができ、住宅ローンを大幅に減らすことが可能です。

メリット③:プライバシーが守られる

任意売却は一般の物件と同様に販売活動を行うので、ご近所の方に事情を知られる恐れはないのでプライバシーが守られます。
一方、競売は裁判所が「不動産競売物件情報サイト(BIT)」に公告するので、新聞やインターネットにご自身の家が競売物件として掲載されることで、ご近所の方に事情を知られてしまう恐れがありプライバシーが守れない可能性があります。また、裁判所から執行官が訪問して室内や建物の写真を撮って調査を行いますので、ご家族の方にとっては精神的にダメージを負ってしまうケースもございます。

メリット④:引越し費用などを捻出してもらえる可能性がある

任意売却の成立時に引越し費用、滞納している管理費等、差押えの税金を売却代金から捻出してもらえるケースがあります。管理費等の滞納に関しては捻出されますが、引越し費用と差押えの税金は債権者の同意が必要になります。任意売却業者の中には、引越し費用を保証すると謳っている業者もいますが、これは間違いであり債権者の判断によります。

デメリット

デメリット①:ご自身の時間を割かなければならない

競売は裁判所の手続きで売却を終わらすことが出来ますので、ご自身の時間を割く必要はありませんが、任意売却は一般の不動産売却と同様の販売方法を行いますので、購入希望者が内覧に訪れます。初めて内覧された方から申込みを頂ければ良いのですが、そのようなケースは少なく、複数の方が内覧されて物件の申込に至ります。ご内覧時と売買契約時、物件の引渡し時に立会いが必要になり、ご自身の時間を割かなければなりませんが、高く売却して後々に借金の返済に困らないように時間と手間を惜しまない方が良いでしょう。

デメリット②:連帯債務者・連帯保証人の同意が必要になる

任意売却の手続きにおいて連帯債務者・連帯保証人の同意が得られない場合、金融機関から連帯債務者・連帯保証人からの同意を得てください、と言われます。なぜかと言いますと、万が一、任意売却して残債が残ってしまった場合、金融機関は連帯債務者・連帯保証人に対して残債の請求を行います。そこで後々トラブルにならないように、任意売却をする前に連帯債務者・連帯保証人からの同意を得ておきましょう。