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任意売却をするとブラックリストに載るって本当?
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任意売却をするとブラックリストに載るって本当?

1、任意売却とブラックリストは関係ある?

任意売却するとブラックリストに載ってしまうの?クレジットカードの利用ができないと困るんだけど。。。どうしたら良いの?

このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃいますが、結論から申し上げると「任意売却するとブラックリストに載る」訳ではありません。

そもそも、ブラックリストというものは存在しません。ブラックリストと呼ばれるものは通称であり、正式には、金融事故情報(滞納情報)を信用情報機関に登録されることを言います。

住宅ローンやクレジットカード等を利用して返済が滞った場合に、滞納期間等の履歴を信用情報機関に登録されます。信用情報機関に金融事故情報を登録されると既存のクレジットカードなどの利用や新規の借入が難しくなってしまいます。

携帯電話も料金を滞納した場合に、金融事故情報として登録されることもございますので注意しましょう。携帯電話会社から請求される通話料の中に本体価格の料金が含まれている場合があり、料金を滞納すると、本体価格の料金が金融事故情報として登録されてしまいます。

このように、任意売却をすると信用情報機関に金融事故情報が登録される訳ではなく、住宅ローンやクレジットカード等の返済を滞納した場合に、金融事故情報として信用情報機関に登録されるのです。

信用情報機関には、全国銀行協会・CIC・JICCの3社がございます。

全国銀行協会・・・主に銀行や信託銀行が加盟しております。

CIC・・・主にクレジットカード会社や信販会社が加盟しております。

JICC・・・主に消費者金融の会社が加盟しております。

金融事故情報が共有されている?

信用情報機関は、それぞれ独立しておりますが、銀行がクレジットカード会社・信販会社・消費者金融を子会社にしている場合に、金融事故情報が共有されることもございます。

<ブラックリストの登録期間

信用情報機関に金融事故情報が登録されると、その情報が5~10年間保存されてしまいます。任意整理や個人再生の手続きで返済を終わらせてから、または自己破産の手続きで免責を受けてから最長で5~10年間保存されます。

弊社のお客様でも、若い頃に住宅を購入して住宅ローンが払えなくなり、やむを得ず自己破産をされたが、自己破産の免責から10年経過した頃に再度住宅ローンを組んで住宅を購入された方もいらっしゃいます。自己破産をしたから、もう一生住宅ローンを利用できない訳ではありませんので、住宅ローンの返済が苦しいと思ったら、任意売却と同時に自己破産して、一からやり直すことを検討されてみても良いのではないでしょうか。

ご自身で個人情報を取得することも可能

信用情報機関に身分証明書(運転免許証など)を提示すれば、ご自身の個人情報を取得することが可能ですので、ご心配な方は問い合わせしてみましょう。

全国銀行協会 お問い合わせ先  https://www.zenginkyo.or.jp/

CIC      お問い合わせ先  https://www.cic.co.jp/

JICC     お問い合わせ先  https://www.jicc.co.jp/

2、住宅ローン滞納によるブラックリスト

給料の振込口座に住宅ローンの引落しをしていなく、別の銀行で住宅ローンの引落しがあり、うっかり銀行に入金するのを忘れてしまうことは1回くらいはあるかと思います。その際は、銀行に連絡し事情を説明して入金すれば、ブラックリストに載ることは無いでしょう。うっかり入金を忘れてしまうことではなく、住宅ローンの返済自体が困難になり、どうしても返済できなくなり、3ヶ月以上滞納が続いてしまうとブラックリストに載ってしまいます。それでも返済ができないでいると競売になり危険性が高まりますので、任意売却を検討しましょう。

滞納期間

1~2ヶ月・・・ 1~2ヶ月間滞納するだけではブラックリストに載る可能性が低いです。但し、住宅ローンを滞納すると金利とは別に「遅延損害金」が発生します。

3ヶ月・・・3ヶ月間以上滞納するとブラックリストに載ってしまいます。住宅ローンを3ヶ月間滞納すると残債を一括で請求する金融機関もございます。

6ヶ月・・・6ヶ月滞納すると、金融機関から残債の一括請求がされ、残債を支払えない場合は競売の手続きを開始されてしまう恐れがあります。

住宅ローンを滞納した場合、遅延損害金が発生することをご存じですか?

遅延損害金とは、住宅ローンの返済が滞った場合の損害金です。この遅延損害金は各金融機関により利率が異なります。殆どの方は金利は覚えているが遅延損害金の利率まで把握されている方は少ないです。遅延損害金の利率は、法務局で取得する登記簿謄本にも記載されておりますので、確認しておきましょう。住宅金融支援機構での遅延損害金は年14.5%になります。

遅延損害金の計算方法は、2通りございます。期限の利益の喪失前であるか後であるかに大きく変わってきます。期限の利益の喪失前の場合・・・毎月返済する元金に対して遅延損害金が請求されます。

例えば毎月の元金が10万円で遅延損害金が年14.5%、滞納期間が30日の場合では、10万円×14.5%÷365日×30日(滞納期間)=1,191円が遅延損害金になります。期限の利益の喪失前の場合・・・残債に対して遅延損害金が請求されます。

例えば、住宅ローンの残債が3,000万円で遅延損害金が年14.5%、滞納期間が30日では、

3,000万円×14.5%÷365日×30日=357,534円が遅延損害金になります。

期限の利益を喪失されると遅延損害金が大きく膨らみますので、住宅ローンの滞納には注意しましょう。

3、クレジットカードなどの利用や契約はできる?

信用情報機関に事故情報が登録された場合、現在使用しているクレジットカードの利用限度額が制限されたり、使用できなくなるケースがございます。また、新規にクレジットカードを申し込まれても審査が通らなく契約ができない場合もございます。

クレジットカードの返済が滞った場合にはご利用が停止されますが、住宅ローンを滞納しても、現在使用しているクレジットカードが利用できている方もいらっしゃいますので、任意売却したらクレジットカードが使えなくなるとは限りません。

4、ブラックリストに載ると賃貸借契約もできなくなる?

結論からお話しさせて頂くと、ブラックリストに載ったからと言って賃貸借契約ができなくなる訳ではありません。任意売却が成功してお部屋を借りられる際に、多くの物件で家賃保証会社の加入が必須条件になっております。この家賃保証会社は、オリエントコーポレーションなどの信販会社や信販系ではない会社もございます。信販系でない家賃保証会社の場合、ブラックリストに載ってしまっても審査を通してもらえる会社もありますので、特段家賃が20万円以上など、高額な物件でなければ普通にお部屋を賃貸借契約を結んで借りられます。

5、ブラックリストに登録されるより競売の方がダメージが大きい

ブラックリストに登録されても、外部にその情報が伝わることはありません。信用情報機関に個人情報を開示請求する場合、本人確認が求められますので、運転免許証等の身分証明書を提示する必要がございます。なので、ご本人でなければ個人情報が開示されません。

競売の場合は、裁判所がインターネットや新聞に公告を掲載しますので、ご近所の方や知人など、周囲に事情が知られてしまいます。また、物件が安く売却されてしまうので、経済的にもダメージを負ってしまいます。

6、まとめ

住宅ローンの返済が困難になり、任意売却を検討されている方には、既に住宅ローンを滞納していて、金融事故情報として信用情報機関に登録されている方もおります。金融事故情報が気になる方は、信用情報機関に個人情報の開示請求を行うことも可能です。

ブラックリストに登録されるより、精神的にも金銭的にも厳しくなるのが競売です。住宅ローンを滞納しそう、もう既に滞納している方は、任意売却専門会社に相談してください。

弊社は、任意売却を専門に取扱っており、お客様の抱えている問題を解決に導いて不安を解消し、笑顔を取戻せる任意売却を実行します。