お悩み別
売却できずに困っている
「住宅ローンを払えなくなっても売却できるの?」
「住宅ローンを数ヶ月滞納していても売却できるの?」
「不動産会社に売却できないと言われたけど、どうすればいいの?」
このようなお悩みを抱えている方からのご相談をいただいております。
不動産の売却方法として、「一般売却」と「任意売却」の2通りございます。
一般売却
一般売却とは、住宅の住み替えや相続等、生活環境の変化に伴うことによる売却方法であり、すでに住宅ローンを完済している、又は住宅ローンの残債を一括で返済できる方が利用する通常の不動産売却のことを指します。
- 住宅ローンの残債が無い
- 住宅ローンの残債があるが、売却代金で完済できる
- 住宅ローンの残債があるが、売却代金と自己資金で完済できる
大手不動産会社が、
主に取扱っているのが「一般売却」です。
任意売却
任意売却とは、住宅ローンを滞納している、もしくは住宅ローンを一括返済できない方が債権者(金融機関)の同意を得て売却する方法です
- 住宅ローンを返済できない
住宅ローンを利用して家を購入する際に、銀行は抵当権(担保権)を設定して融資を実行します。返済がストップすると、債務者からの同意を得ずに、銀行は抵当権を実行して競売により債権の回収を図ります。
競売になると住宅が安く売却され、住宅ローンの残債が多く残ってしまい、債務者と債権者(金融機関)、双方にとって不利益を被る結果になりかねません。この状況を回避するために用いる方法が、「任意売却」です。任意売却は、裁判所を通さず、一般市場で売却できるため、競売よりも高く売却でき、住宅ローンを多く返済することが可能となります。
一般売却・任意売却・競売でどのくらい違いがあるの?
返済を終えて、新しい生活をすぐにスタートすることができます。
一般売却とは異なり、残りの残債を分割で支払うケースが多いです。
任意売却後の残債については、話し合いをして、今後の生活状況を考慮し無理のない範囲で返済を続けます。
残債を支払う必要があり、できなければ自己破産等の債務整理を選ばなければならないことも少なくない。
任意売却のメリットは理解したが、どこに依頼すれば良いの?やっぱり大手が安心?
よく考えてください。任意売却をする際、売却代金を住宅ローンの返済と不動産仲介手数料等に充当しますので、お手元に資金が残りません。これって、大手不動産会社に依頼するメリットがありますか?
仮に、3,000万円で任意売却すると売却代金から96万円(消費税別)が不動産仲介手数料として支払われます。弊社は半額の48万円をお客様に支援金として返金しております。
弊社のお客様で住宅ローンの返済が難しくなり大手不動産会社に売却依頼をしたが、売却できずに時間だけ過ぎ、住宅ローンを滞納してしまった。販売期間中に、担当者から任意売却の説明も受けなかった。このようなお話は少なくありません。任意売却は、経験やノウハウが重要視されますので、それを兼ねそろえた専門会社に依頼されることをお勧めします。
任意売却相談ナビが選ばれる理由
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